最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1709 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人三名の弁護人伊藤博夫の上告趣意は、違憲をいうが、原判決の維持した第
一審判決判示第三ないし第五の各事実は、原判決が右事実について挙示している証
拠により十分肯認することができる。そして、第一審判決が採用した証拠のうち桜
井貞一の検察官に対する第二回供述調書謄本、被告人Aの司法警察員に対する第一
ないし第五回及び検察官に対する第一、二回各供述調書、被告人Bの司法警察員に
対する第一、二、三回及び検察官に対する第一回各供述調書、被告人Cの司法警察
員に対する第一、二回及び検察官に対する第一回各供述調書中の各供述記載が、強
制により誘導されてなされたものであつて任意性がない旨の事実は、記録上これを
認めることができないから、原判決には所論のような違憲、違法はなく、論旨はそ
の前提を欠き採用することができない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一一月二九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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